設計・工事監理を受託時、「重要事項」の標準雛形発表
住宅や建物を作る場合、必ずその設計が必要になり、通常は自分以外の人や団体にお願いすることになる。これは昔ながらに大工さんに直接発注しても同様である。実はこれは住宅などの小建物向けの法律である。中規模以上の建物は、この法律以前にしっかりとした約款がある書式の契約書で契約(説明)している。住宅などの設計と施工一式請負に、このような説明が一切されなかったので、義務化したのである。 と思っている。
住宅における設計や工事監理の責任が一般の人にはあいまいでわかりにくいため、このたび11月28日から土地などの不動産取引と同様に「重要事項」の説明が契約前に説明することを義務付けられた。つまりこの住宅は誰が設計をして誰が工事監理をするか?その金額と期間はいくらか?報告はどのようにするのか?という当たり前のことが今までなされていなかったので、法律で義務化しようというもの。よく誤解するのは、家は○×ホームに頼んだので、設計者は○×ホームという団体だと思われがちであるが、それは正しくもあり間違いでもある。法律ではあくまでも設計者及び工事監理者は個人名が記載される。したがってそのもの個人の責任と設計を受けた法人(団体)の責任と分かれることなる。複雑な法律解釈は専門家サイトをご覧頂くとして、姉歯耐震偽装のときある程度認知されたと思う。
新しい書式詳細はここにあるのでご興味がある方はどうぞ。内容は今まで当事務所が使っていた契約書の中身とまったく変わらない。(リンク先は当事務所の平成10年の契約書)いかに当たり前のことが住宅業界では省かれてきたかがわかる。ただし記載例にあるとおり「逃げ」がある。「・・・・本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません」と・・・。不動産と違って可変性のある人間の行為だから仕方がないが、これを悪用する人もいるだろう。
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